第4回シンポジウム

堕胎罪と母体保護法、これからどうなる?どうする?

                             2000,6,3,  文京区女性センター研修室A

                                  主催・からだと性の法律をつくる女の会

配付資料

  日母提言の問題点

     〜「女性の権利を配慮した」は、ほんとうか?〜

      報告・三輪和惠 (からだと性の法律をつくる女の会)

               

   「 日本母性保護産婦人科医会提言」(2000年3月26日)

   女性の権利を配慮した母体保護法改正の問題点

         〜多胎減数手術を含む〜

           

はじめに: 「女性の権利を配慮」ではなく、「女性の人権の尊重と確立」が立脚点でなければならない

 《産むか・産まないか、を選択・決定することは女性の権利(自己決定権)であり、それは女性の基本的人権の一つである》このことは国際的にリプロダクティブ・ヘルス/ライツとして確立され重視されていることである。

 望まない妊娠をしたときに、中絶をするか・しないかを選択・決定するのは、その妊娠の当事者である女性自身であり、他者や宗教や国家(法制度や人口政策など)によって侵害されてはならない。

 と同時に国家や社会は、そのことを法制度や社会制度によって保障しなければならない、ということを現わしている。

 産まない選択にとって、まず第一の方法は避妊であるが、望まない妊娠を完全に防ぐことはできない。妊娠したからだを元に戻すには人工妊娠中絶しかない。だからこそ、その選択・決定の自由は合法的に保障されなければならない。

1,まず、堕胎罪の廃止が必要である

  女性の自己決定の権利を尊重するのであれば、まず堕胎罪の廃止を提言しなければならない。

  「日母提言」は、リプロダクティブ・ヘルス/ライツの観点を肯定していると読み取れる。(「日母提言」の「冒頭4)」および「? 女性の権利に基づく人工妊娠中絶 解説(1)(2)」参照)

  また「日母提言」は、第四回世界女性会議で採択された「行動綱領」にも触れて、「これに賛成したわが国では、これらの施策を実現するための国内体制を整備する必要性が生じている。」と述べている。とすれば「行動綱領」にある「違法な妊娠中絶を受けた女性に 対する懲罰処置を含んでいる法律の再検討を考慮すること」(106(k))も念頭に 置いているものだと受けとめられる。これは堕胎罪廃止の必要を示唆しているが、「日母提言」がそのことを明記しないのはなぜなのであろうか? 全く不十分としかいいようがない。

 堕胎罪を廃止せずに、女性の自己決定の権利を尊重することはできないのである。

2, 任意の人工妊娠中絶を妊娠満12週未満までに限定することは、女性の自己決定権を認めたことにはならない 

 「日母提言」「? 女性の権利に基づく人工妊娠中絶 解説(3)」では、「満12週を超えた胎児は母親の自己決定権の範囲外となる」とあるが、その理由が明確でない。 (下線は三輪による)

 分娩一時金支給や死産届に合わせることを述べているが、それらは社会制度上の問題であり、中絶に関する女性の自己決定の範囲を規制する正当な理由にはならない。

 また一方、手術の安全性を云々することは自己決定を否定する理由にはならない。 もし仮に手術の安全性を問題にするのであれば、尚更本人の自己決定が尊重されなければならない。これは医療におけるインフォームド・コンセント/チョイスの尊重を考えれば当然のことである。

3, 中絶に配偶者の同意は必要ではない

 「日母提言」「? 配偶者の同意 2.」には、 「妊娠12週以上の人工妊娠中絶では、原則として配偶者の同意も必要とするが、最終的には女性本人の意思を優先する」とある。

 これは何とも歯切れの悪い記述であり、配偶者の同意を必要とする必然性は読みとれない。

 また、満12週以上の人工妊娠中絶は「胎児の生命を保護する利益より母体の健康を保持することの利益が上回る場合となるので、父親の子どもに対する権利も考慮し、配偶者の同意も必要であるとした」とある(? 配偶者の同意 解説(2))。 (下線は三輪による)

 これは、妊娠している女性の健康を尊重するためには配偶者の同意が必要であり、 配偶者が同意しなければ女性の健康を尊重しなくてもよい、と言っているように読み取れる。これでは女性の生命・健康という基本的人権は守られない。

 誕生した子どもには父親としての養育の権利・義務は当然にある。しかし、胎児は女性の体内にあり、全面的に女性に依存する存在である。胎児の成長も分娩も女性の体内の現象であり、それは妊娠している女性のからだ・性・健康・生命・精神や人生など、その女性自身そのものである。したがって、たとえ、性交の相手であり精子の主であった男性であろうとも、中絶の決定に関与する権利はない。

 一方、女性が妊娠に至る過程には、合意による性交だけではなく性暴力による妊娠もある。それは婚姻関係においても存在する。そのような場合の中絶にあたって、 相手に同意を求めるなどということは、女性にとって屈辱や恐怖以外の何ものでもない。

 中絶や性交・妊娠などは個人とカップルの関係性の中で決める問題であり、法律や他者が介入する問題ではない。中絶という女性のからだ・性・健康・生命・精神や人生に深く関わる事柄に対して、法律によって配偶者(男性)の同意の必要を規定する考え方は、提言者が自覚しているか否かにかかわりなく、女性を支配し従属させる家父長制イデオロギーの表明と言わざるをえない。

4, 15歳未満であっても、親権者あるいは法定代理人の同意は必要ではない

 未成年者も、一人の人間としてその人格は尊重され人権が守られなければならない。法律でそれを制限することは許されない。妊娠の当事者が、産むか産まないかを決めることは年齢にかかわりなく保障されなければならない。

 現行法にはないにもかかわず親権者の同意規定を新たに加え、女性の自己決定を規制するのは明らかに逆行である。

 親の同意という問題は、それぞれの親子の関係性の事柄である。出産に親権者の同意を規定することはないのに、なぜ中絶については法律で親権者の同意を規定しなければならないのか? そこには中絶に対する偏見や予断(中絶は悪いことで出産は善いこと、中絶は危険で出産は安全、など)が存在するからではないか? 妊娠の継続や出産には常に危険が伴ない、また子育ての責任も伴なうにもかかわらず、である。

 親への同意が義務となることで少女たちが初期中絶や中絶可能時期を逸してしまう危険性がある。

 また、親権者が必ずしも少女を護る存在とは限らない。親権者による性虐待とそれによる妊娠の存在もある。

 重要なことは親権者の同意義務などによって中絶の条件を厳しくすることではなく、 望まない妊娠を避けるための方策を充実させることである。そのためには少女たちへの助言・支援・教育・情報の提供が必要であり、そのための相談機関の設置である。

5, 満12週以上の人工妊娠中絶に適応条項を規定するのは、女性の自己決定の権利への侵害である

 「日母提言」は、妊娠満12週以降は「母体の健康を著しく害するおそれ」がなければ人工妊娠中絶を認めない。

 「健康」をWHOの定義によると解説しているが、法律条文に明記されなければ、それは日母の「願望」の域を出ず法律上は無効であり、「健康」が狭義に解釈され、中絶の適応が限定される危険性が大きい(例えば病気の診断書が必要であるなど)。その意味で「日母提言」は、現行法の許可条件よりも狭い範囲の人工妊娠中絶しか認めない内容であると受けとめざるを得ない。

 中絶は当事者である女性の選択・決定によることである。したがって、適応条項などを規定して選択と決定に制限を付けてはならない。妊娠満12週以降の中絶は減少傾向にあるが、十代では11.7%を占めており、この規定による制限によって、特に少女たちが望まない出産に追い込まれる危険性が大きくなる。

 望まない妊娠が存在する限り女性たちにとって中絶は必要な手段であり、中絶が規制されれば、非合法の中絶を選択せざるをえない。その結果として生命を奪われ健康を害することは、国連の統計やルーマニアの例からも明らかになっていることである。

 また、日母の旧提言(1999,7,18 )にあった「身体的(又は精神的)理由」「社会的理由」が、今回の提言では削除されたがその理由は明確にされていない。胎児条項の導入や選択的中絶に対する批判に対して見解を明示すべきである。

6, 人工妊娠中絶の定義に多胎減数手術を入れるべきではない

 この「提言」の「? 多胎減数手術の適応 解説」からは、多胎減数手術を合法にするために、人工妊娠中絶の適応条項や妊娠週数を調整するという強引さが読み取れる。

 多胎減数手術の問題は、不妊治療のありかたを見直し多胎妊娠を防ぐ努力をすることこそが重要である。そのうえで、必要となる減数手術については、人工妊娠中絶に関する法律とは別に規定すべき問題であろう。

7, 避妊や不妊手術について、日母の見解と提言は?

 母体保護法は人工妊娠中絶だけではなく、不妊手術と避妊にもかかわる法律である。

 望まない妊娠を防ぐことが人工妊娠中絶を避けることである。そのためには避妊の情報提供、助言、教育など普及活動や相談機関の設置などが不可欠である。このことを重視するよう望みたい。

 また不妊手術については現行法の規定を削除して、本人の自由意思にゆだねるべきである。

8, 女性のからだと性に関わる諸問題の社会保障体制充実の提言を望む

 避妊・妊娠・不妊手術・人工妊娠中絶・出産に対する公費負担をはじめとした社会保障制度が必要である。

おわりに: 専門職能集団としての日母に期待したいこと

 1、女性の人権を尊重することを立脚点として明確にすること

 2,胎児障害について

   ?障害胎児であっても産める体制の保障

 ?障害児を育てる社会的保障体制の整備

 ?障害に対する偏見や優生思想の排除

 ?胎児条項を導入しない、などを明確に表明すること

 3、女性の生命と健康を護るために、避妊の普及活動と医療としての安全な人工妊娠中絶手術の追究をすること

   人工妊娠中絶に関する最も基本的問題は、女性の産むか産まないかの選択と決定を基本的人権として保障することである。このことは国際的にリプロダクティブ・ヘルス/ライツとして定着している。その実現に向けた努力を期待したい。