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 ご意見をお寄せください
   「性と避妊の相談室」の相談員には、どのような人が適切だとお考えになりますか?
  私たちの会が公表している「避妊および人工妊娠中絶に関する法律(案)」をお読みいただくとわかりますように、私たちは「性と避妊の相談室」を設置し、そこには「性と避妊の相談員」を配置することを考えています。
  私たちはこの相談員の資格要件について検討中ですが、なかなか適切な要件を見出すことができず、暗礁にのりあげています。
 そこでみなさんからのご意見やご提案をお寄せいただき、参考にさせていただきたいと考えました。
ご意見やご提案をお待ちしています。
こちらにお寄せください。


 
 私たちの、現在の段階での考え方は、私たちの会の「法律案」の【第4章に関する備考】でも書いていますが、次のような内容です。
@ 現行の母体保護法で規定されている「受胎調節実地指導員」(注を参照)を、「性と避妊の相談員」に移行することは必要であると考える。

A しかし、「性と避妊の相談室」には、@に述べた有資格者だけではなく、からだと性の問題に関心をもち、女性の人権を重視する立場から、助言や情報の提供をできる人を相談員として起用することが必要であると考える。
  ただ、その場合に、どのような要件を規定するのか?

B 有資格者とそうではない人とを「性と避妊の相談員」とした場合に、法的に同一業務をおこなうことはできないので、そのことをどのように考えるのか?

 # 私たちの法律案(第7条)のように、「性と避妊の相談員」とはいっても、保健婦(士)・助産婦・看護婦(士)の有資格者とその資格をもたない者との業務上の区別をすることで良いのか?

 # あるいは、法律(施行規則)で、現行の母体保護法に規定されている受胎調節実地指導員の認定を受けるに当たって必要な資格要件を無くして、誰でもが同等の「性と避妊の相談員」となることができる、とする方法も考えられるが、果たしてそれでよいのか?

 # 有資格者である、ということは、資格取得に当たっての専門知識や専門技術を習得しているのであるから、それらを無視して誰でもが相談員として同じように業務をしても良いということにはならないのではないか?

 # 「性と避妊の相談員」とするためには、認定講習のような研修の機会を創り資格を取得することとする方法が必要であると考えるが、その場合に講習(研修)内容はどのようなものが必要であるか?

 #その場合でも、保健婦・助産婦・看護婦の免許を取得している者と、それらを全く取得していない者とを、同じに考えて良いのだろうか?

    これらは、単に資格や免許があるか否かという形式論ではなく、からだと性に関する相談や助言、情報提供を、専門的な知識や技術に基づき、女性をはじめとした当事者の人権を尊重しておこなうためには、何が必要であり適切なのか?という観点から考え合っているものです。
 私たちの会の中では、以上のような意見が出されながら結論には至っておりません。
 ぜひご意見をお寄せください。
 私たちが考えていることに対するご感想でも結構です。

注:「受胎調節実地指導員」とは
保健婦(士)・助産婦・看護婦(士)の免許を持っている人が、母体保護法施行規則に定められた基準により実施される「受胎調節実地指導員 認定講習」という講習を受けた者に、都道府県知事が指定する資格。
  講習日数は現在1週間(5日間)実施されている。
  講習内容は、受胎調節の意義と目的、母体保護と受胎調節、リプロダクティブ・ヘルス/ライツなど関連概念の整理、母体保護法及び薬事法の解説、人工妊娠中絶の現状と母体に及ぼす影響、受胎調節の指導、考査など。
この「受胎調節実地指導員」には、次のことが認められている。
   ア) 指定された避妊用の器具を使用して、受胎調節の実地指導をすること。 
   イ) 指定された避妊用の医薬品を受胎調節の実地指導を受ける者に販売すること。

次のことについても、ご意見をお寄せください。
  @ もし、あなたが、からだのこと・避妊のこと・中絶のことなどについて相談したいときには、 
   どのような相談場所を希望しますか?

  A そのようなとき、相談にのってもらいたいと思うのは、どのような人ですか?

  
  
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