(施行期日)
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第三十五条 |
この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日から、これを施行する。
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(関係法律の廃止)
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第三十六条 |
国民優生法(昭和十五年法律第百七号)は、これを廃止する。
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(罰則規定の効力の存続)
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第三十七条 |
この法律施行前になした違反行為に対する罰則の適用については、前条の法律は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
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(届出の特例)
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第三十八条 |
第25条の規定は、昭和21年厚生省令第42号(死産の届出に関する規程)の規定による届出をした場合は、その範囲内で、これを適用しない。
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(受胎調節指導のために必要な医薬品)
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第三十九条 |
第15条第1項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、平成12年7月31日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生大臣が指定するものに限り、薬事法(昭和35年法律第145号)第24条第1項の規定にかかわらず、販売することができる。
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2
| 都道府県知事は、第15条第1項の規定により、都道府県知事の指定を受けた者が次の各号の一に該当したときは、同条同項の指定を取り消すことができる。
- 一
- 前項の規定により厚生大臣が指定する医薬品につき薬事法第43条の規定の適用がある場合において、同条の規定による検定に合格しない当該医薬品を販売したとき。
- 二
- 前項の規定により厚生大臣が指定する医薬品以外の医薬品を業として販売したとき。
- 三
- 前各号の外、受胎調節の実地指導を受ける者以外の者に対して、医薬品を業として販売したとき。
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3
| 都道府県知事は、前項に規定する処分をしようとするときは、処分の事由並びに聴聞の期日及び場所を、期日の1週間前までに当該処分を受ける者に通知し、かつ、その者又はその代理人の出頭を求めて聴聞を行わなければならない。ただし、都道府県知事は当該処分を受ける者又はその代理人が正当な理由がなくて聴聞に応じなかったときは聴聞を行わないで前項に規定する処分をすることができる。
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