一緒に考えてください! 障害者差別禁止法 要綱案」
「障害者差別禁止法 要綱案」については、SOSHIRENニュース197号(02年3月5日発行)でも触れたことがあります。今回はその後の経過と、現在の論点をお伝えします。たくさんの方に、一緒に考えて意見を出して欲しいと思っています。
「障害者差別禁止法 要綱案」は、DPI日本会議などで構成する「障害者政策研 障害者差別禁止法作業チーム」が提案しています。障害者政策研究集会全国実行委員会の「基本政策プロジェクト・チーム」が、1998年から、障害者の権利確立、障害者への差別禁止を法的に明記することを話し合ってきたそうです。私たちがそれを知ったのは、2001年の夏でした。 01年12月8日に開かれた第7回障害者政策研究全国集会、全体会シンポジウムで障害者差別禁止法について討論がありました。その頃、弁護士の東俊裕氏が作った「障害を持つ人に対する差別禁止法概要(私案)」(*1)が公開されていて、その第二章 出生 の中に「胎児に対する障害を理由とした堕胎は、これを禁止する」とありました。 "恩恵的に与えられる福祉"ではなく、障害をもつ人を主体として人権の確立を目指す、そういう法律の必要性はよく分かるし、女性をも苦しめる優生思想を無くすことにも有効だろうと思います。でも「出生における差別禁止」は、女性にとってたいへんに気がかりでした。シンポジウムを聞きに行った私は、障害者政策研の案にもこの内容が入るのならば、女の運動と話し合う機会を作って欲しいと、集会の合間に東さんと障害者政策研のメンバーに伝えました。 (*1)「福祉労働93号」 現代書館
■政策研「障害者差別禁止法要綱案」と、SOSHIRENからの質問
話し合いの機会はなかなか得られませんでしたが、02年7月、政策研ホームページ宛にSOSHIRENから質問を送りました。 質問は、政策研の「障害者差別禁止法要綱案」【第U章】の「9 出生」の項に対してのものです。ホームページで読むことができる「要綱案」のその部分は、次のようなものです(*2)。 (*2)本も出ています「当事者がつくる障害者差別禁止法」現代書館
*これに対するSOSHIRENの質問は、要約すると次のようなことです。
■ヒアリングが実現 交わされた意見
この質問に03年6月に東氏から返事があり、その後、障害者政策研として「要綱案」に対するヒアリングを行うので参加して欲しいと、呼びかけを受けました。ヒアリングは03年9月28日に開かれ、障害者差別禁止法作業チームから6人、SOSHIRENから3人が出席、3時間近くの話し合いができました。
*ヒアリングで、SOSHIRENの3人は、02年7月の質問に加えて次のことを言いました。
■SOSHIRENの「対案」
そこで、10月13日に開かれる作業チームの会議に向けて、SOSHIRENは次頁のような「対案」を送りました。
SOSHIRENとしては、この「対案」作成にあたってとても悩みました。これを積極的に法律にしたいというよりも、「障害者差別禁止法」にどうしても「出生」に関連する項目が必要ならば、このように書くしかないのではという気持ちで作りました。これがベストなのか、これはこれで別な問題が生じないかなど、まだ悩み、考えをめぐらせています。 作業チームは、10月13日の会議でこれを検討し、11月に開かれる会議でさらに検討するとのこと。その会議では、要綱案全体の見直し作業をするそうす。 ヒアリングを経ても、作業チームとSOSHIRENのみぞは深いように感じられ、「対案」がどこまで受け入れられるかは未知数です。 しかし作業チームのメンバーからは、一致できる部分と一致できない部分を確認しあいながら、これからも一致点を拡大する方向で議論を続けていければ、というメッセージも来ています。とても難しい局面ではありますが、悩みがいのある問題ともいえます。めげず、諦めずにいきましょう。 現在、障害者政策研だけでなく日本弁護士連合会も、障害者差別を禁止する法律の制定をめざしています。また、障害者差別禁止法(JDA)を実現する全国ネットワークが、独自の案は持ちませんが法の成立を進める活動を行っています。 今年6月、与党3党の「障害者基本法改正プロジェクトチーム」が、障害者基本法の改正案をまとめました。7月に国会に提出され、継続審議となっています。これはほんとに小手先の「改正」。実効性のある法律を求める障害者団体は、これで終わらせたくないと、基本法改正に反対しています。今後、政策研や日弁連の案が検討される機会も増えてくるでしょう。障害者と女性の両方に関わる「出生」の問題をどうしていけばいいのか、これを読んだ方は、ぜひ議論に参加してください。 (米津)
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