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優生保護法とは


1949年〜55年の主な改訂
「優生保護法」は1948年成立ののち、1955年までの改訂でその形を整てい きました。中絶要件の「経済的理由」や受胎調節指導は成立時の条文にはなく、改訂 で付け加えられたのです。一方、改訂の内容には、優生手術の対象を拡大するなど、 優生学的目的をさらに強める傾向がみられます。

■1949年の改訂(2回行われた)

*5月31日改訂
  • 審査を要する優生手術と中絶の可否を審査する「優生保護委員会」が「優生保護審査会」になった
*6月24日改訂
  • 中絶の要件に「経済的理由」と「本人又は配偶者が精神病又は精神薄弱である場合」が加わった
  • 「優生結婚相談所」の業務に、「受胎調節の普及指導」が加わった

■1952年5月17日 改訂

  • 中絶の審査をする「地区優生保護審査会」を廃止し、中絶は全て指定医師の認定で可能になった
  • 優生手術の要件として、第3条1号1項に「配偶者が精神病若しくは精神薄弱を有しているもの」が、また、12条、13条に「遺伝性のもの以外の精神病又は精神薄弱に罹っている者」が入った
  • 「優生結婚相談所」の名称を「優生保護相談所」に変更し、都道府県等に設置を義務づけ、その費用国庫が補助する
  • 母性保護の章に受胎調節の実地指導の規定が入り、医師以外でも認定講習を受けた保健婦・助産婦・看護婦が、避妊用器具を使用する受胎調節の実地指導をすることができる

■1955年8月5日 改訂

  • 受胎調節実地指導員が、避妊薬の販売を行うことができるようになった
参考文献:
講談社現代新書「優生学と人間社会」松原洋子論文
「厚生省50年史」
太田典礼「堕胎禁止と優生保護法」
リブニュース「この道ひとすじ」付録「ピル年表」




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